バイナリーオプションはやめとけ!3つのおすすめできない理由

バイナリーオプションやめとけ ブログ

バイナリーオプションをおすすめできない3つの理由をお話します。

投資力・業者・税金。だから、やめとけって。

おすすめしない理由1:投資スキルは上がらない

まず、バイナリーオプションって、5分後の日経平均株価が上がるか下がるか予想するだけ、といった内容なんです。
だから、これは確実にギャンブルであって、投資スキル・投資手法が磨かれることはないということです。
これが日経225オプションのようなオプション取引であれば、多種多様な取引手法が考えられ、ご自身の金融知識を背景に投資手法が磨かれていくわけです。
ちゃんと勉強をしていけばそうなります。
でも、バイナリーオプションは、上がるか下がるか判断するだけ。
そこに投資スキル向上の余地はありません。
たまたま当たったとしても、それは偶然以外の何物でもないのです。
偶然に支えられた取引は脆いです。
すぐに破綻します。
それは、他の金融取引でも同様ですが、バイナリーオプションは投資力の向上が見込めないのですから、やる意味がありません。

おすすめしない理由2:怪しい業者がいっぱい

近年は国内の証券会社も手を伸ばしているようですが、まだまだ怪しい業者を見かけることもあります。
特に外国籍で、金融商品取引法に基づく金融商品取引業者として登録されていない業者は、違法そのものだからダメです。
また、国内の証券会社は、顧客から預かった預託金や委託保証金等を信託銀行に信託することが義務付けられています。
ですから、証券会社が破綻しても預けたお金は返還を受けることができるのです。
つまり、国内の証券会社以外の得体の知れない業者にお金を預けるなんて、自殺行為というほかないのです。
そんな怪しい業者に、あなたの大切なお金を預けるのですか?

おすすめしない理由3:税金で不利になるかもしれない

通常、先物・FX・オプション取引といったデリバティブは、以下の条件を満たせば、確定申告書第3表にある「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」が使えます。

  • 国内の取引所の取引である
  • 第1種金融商品取引業者もしくは登録金融機関が提供している取引である

もしどちらも当てはまらない場合は、確定申告書第1表にある雑所得で申告することになります。
たくさんの利益が出た場合、雑所得の特例で一律20.315%(内、国税15.315%・地方税5%)のほうがおいしいわけです。
第1表の雑所得での申告だと、所得税の累進課税が適用され、利益が出れば出るほど、税率が上がっていってしまいますからね。
ですから、「海外の取引所が提供している取引です」だとか「第1種の金融商品登録業者ではありませんでした」という場合は、残念ながら第1表の雑所得で申告することになります。
ちなみに、金融商品取引業者のリストは金融庁のホームページにあるので、ご参照ください。

まとめ

  1. バイナリーオプションは、投資スキルが上がらないから、やめとけ
  2. バイナリーオプションは、怪しい業者が多いから、やめとけ
  3. バイナリーオプションは、税金面で不利になるかもしれないから、やめとけ
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